相続・成年後見の用語解説
相続手続きや成年後見に関する手続きを進める際、法律用語が多く出てきます。本記事では、行政書士業務でよく扱う重要な用語を解説しています。
あ行の用語
遺言(いごん)
遺言とは、遺言者の死亡とともに一定の効果を発生させることを目的とする行為です。法律で定められた形式に従う必要があります。
**遺言の重要ポイント:**
- 15歳以上なら作成可能
- 代理人による作成は不可
- いつでも撤回できる(形式要件あり)
- 成年被後見人も医師2人以上の立会いで作成可能
遺言執行者(いごんしっこうしゃ)
遺言執行者は、遺言者の遺志を実現するため、遺言内容に従い必要な事務を執行する者です。遺言者が遺言で指定することができ、指定がない場合は家庭裁判所が選任します。
遺産分割(いさんぶんかつ)
相続により共同所有となった遺産を、各相続人の事情を考慮して分割することです。
**分割方法:**
- 遺言で指定がある場合=その指定に従う
- 指定がない場合=共同相続人間の協議
- 協議がまとまらない場合=家庭裁判所の審判
遺贈(いぞう)
遺言によって財産を無償で譲渡することです。包括遺贈と特定遺贈があります。
遺留分(いりゅうぶん)
被相続人の処分で奪われないよう相続人に保証された、相続財産の一定割合です。
**遺留分侵害額請求の期限:**
- 相続開始と侵害を知った時から1年
- 相続開始から10年以内
**権利者:** 兄弟姉妹を除く法定相続人(相続放棄者・廃除者・欠格者を除く)
か行の用語
婚姻(こんいん)
婚姻意思の合致と婚姻届提出で成立します。
**要件:**
- 男性18歳以上、女性16歳以上
- 未成年者は親の同意が必要
- 重婚は禁止
- 女性の再婚は前婚解消から6ヶ月経過後
婚約(こんやく)
将来婚姻をする予約のことで、合意により成立します。結納は婚約を確証し情義を厚くする目的での贈与です。
さ行の用語
親族(しんぞく)
6親等内の血族及び配偶者、3親等内の姻族を指します。
準正(じゅんせい)
父母の婚姻により、非嫡出子を嫡出子に昇格させる制度です。
相続回復請求権(そうぞくかいふくせいきゅうけん)
相続人の権利が侵害された場合、その回復を請求できる権利です。
**行使期限:**
- 侵害を知った時から5年
- 相続開始から20年以内
相続人(そうぞくにん)
法律上の相続人は以下の順序です:
配偶者と子
配偶者と直系尊属(子がいない場合)
配偶者と兄弟姉妹(子と直系尊属がいない場合)
相続分(そうぞくぶん)
法定相続分は以下の通りです:
- 配偶者と子:1/2ずつ
- 配偶者と直系尊属:2/3と1/3
- 配偶者と兄弟姉妹:3/4と1/4
相続の承認・放棄(そうぞくのしょうにん・ほうき)
相続人は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。期間内に申述がなければ単純承認と見なされます。
た行の用語
嫡出子(ちゃくしゅつし)
婚姻関係にある男女間に懐胎または出生した子です。
特別養子(とくべつようし)
実方の血族との親族関係を終了させる縁組で、家庭裁判所の審判で成立します。
**要件:**
- 養親は配偶者がある必要あり
- 養親は25歳以上(一方が25歳なら他方は20歳以上で可)
- 養子は原則6歳未満
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相続手続きを進める際、これらの用語の正確な理解は不可欠です。不明な点や手続きについてのご相談は、お気軽にお問い合わせください。
【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。