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遺産分割の方法と遺産分割協議書の作成方法

遺産分割とは

遺産の分割は、遺産に属する物または権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して行います。(民法第906条)

遺言により各相続人の取得する財産が具体的に記されている場合を除いては、遺産分割協議により、相続人全員で協議して財産を分けることになります。

**重要なポイント:相続人の全員が遺産分割協議に参加する必要があります。**

遺産分割の3つの種類

1. 現物分割

相続財産(遺産)そのものを現物で分ける方法です。相続財産が不動産などの場合、各相続人の相続相当分通りに分けることは困難なため、差額分を他の相続人に金銭で支払うなどして調整することになります。この調整方法を「代償分割」といいます。

2. 代償分割

共同相続人のうちの1人または数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人が、他の共同相続人に対して金銭などの債務を負担する方法です。現物分割が困難な場合に行われます。

3. 換価分割

遺産を売却して金銭に変換した上で、その金額を分ける方法です。現物を分割してしまうと価値が低下する場合などに利用されます。

**注意:この方法は遺産を処分するため、処分に要する費用や譲渡所得税がかかることがあります。**

遺産分割協議書の作成について

遺産分割協議書は、必ずしも作成しなければならないわけではありませんが、以下の点でメリットがあります:

  • 相続人同士の遺産分割協議の合意を証明できる
  • 後の揉め事を防ぐことができる

作成時の注意点

**正確な記述内容**:財産の明細などを正確に記載してください

**相続人全員の参加証明**:相続人全員分の印鑑証明書を添付するのが通例です

**契印(けいいん)**:協議書が2枚以上になる場合、両頁にまたがって契印を押し、1つの書面であることを証明します

**保管方法**:相続人の人数分作成するか、代表者が原本を保管して他の相続人がコピーを保管します

遺産分割協議書作成後の新たな相続財産発見時

遺産分割協議書作成後に新たな相続財産が見つかった場合は、その財産について別途の遺産分割協議が必要になります。

名義変更手続き

遺産分割協議が成立した後、以下の資産について名義変更手続きが必要です:

  • 不動産(登記)
  • 預貯金
  • 株式
  • 生命保険金
  • 自動車

これらの手続きは複雑な場合もあります。お困りの際は、当サービスにご相談ください。

【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。