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借金の相続トラブル対策 — 相続放棄の期限と手続きについて

借金の相続トラブルについて

相続は借金も引き継ぐ

相続というと、財産や遺産をもらえるイメージが強いですが、反対に、借金を背負わされることもあります。

相続人が決定し、相続が開始されると、相続人は財産も借金もすべて亡くなった方から引き継ぐことになります。自分がした借金ではないと主張して支払わないと、利子がどんどんたまっていき、借金が増えるばかりです。

しかし、相続人にとっては、借金まで相続しなければならないとなると、生活にも影響を及ぼすくらい、とても大きな負担になるでしょう。

相続放棄による救済制度

そこで法律では救済措置を設けています。相続が開始したことを知った時、および、自分が相続人になったことを知った時から**原則3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄を申し出れば**、最初から相続人ではなかったことになり、相続を取り消してもらえるのです。

借金も財産も放棄することになる

相続放棄が家裁で認められると、借金の相続をしないですみます。

ただし、相続放棄をすると、不動産や預金など相続財産があれば、それらもすべて相続することができなくなります。そのため、相続放棄をする前に、相続財産よりも借金のほうが多いか、きちんと調べることが大切です。

なお、相続放棄が認められると、相続権はアナタの順位の次の人に移ります。第一位、第二位と順に移っていくのです。そこで、のちに相続人のトラブルにならないように、相続放棄をする際には、そのことを次位の相続人に伝えておくべきです。

通常、多額の借金の相続の場合、相続人となるすべての人が相続放棄の手続きをすることになります。

相続開始から3か月が過ぎてしまった場合

よく問題になるケースが、相続開始から3か月以上、または数年たってから、悪質な金融業者が借金の請求をしてくる場合です。

このような場合にも「3か月」という期限を厳守すると、相続人にとっては損失になるうえ、悪質な金融業者の思惑どおりになってしまいます。

そこで、相続人が、借金があることを知らなかったなど、特別の事情がある場合には、相続開始から3か月以上たっていても、裁判所が相続放棄を受け入れてくれることがあります。

**期限を過ぎていても、あきらめずに必ず専門家に相談することが大切です。**

【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。