在留資格とビザ(査証)は異なる概念です
外国人が日本に上陸するために必要な「ビザ」と「在留資格」。この2つの言葉はしばしば混同されていますが、法律用語としてはまったく異なるものです。
査証(ビザ)について
外国人が日本に上陸するためには、原則としてパスポートに**査証(ビザ)が必要**です。ただし査証相互免除国については不要です。
査証の申請は入国管理局ではなく、**外務省所掌の日本大使館や領事館**で行われます。
重要な点として、査証が発給されたからといって入国が必ず許可されるわけではありません。査証発給は「入国を推薦する」というものにすぎず、確実な保証ではないのです。
在留資格について
日本に入国するためには、以下の**二重の審査**が行われます:
**査証発給審査**(大使館・領事館)
**上陸審査**(入国時の空港など)
この両方の審査に問題がない場合に初めて、**在留のための資格が与えられます**。
在留資格は外国人の活動内容や身分に応じて規定されており、各自にあった資格を取得する必要があります。
よくある在留資格のご相談
当方には、以下のようなご相談が多く寄せられます:
- 超過滞在で在留資格がなくなったが、日本人と結婚したため申請できるか
- 超過滞在で強制退去となった配偶者を呼び寄せる方法
- 留学中の日本でのアルバイト許可について
- 英会話学校の教師として外国人を呼び寄せる場合の手続き
在留資格の変更手続き
現在の活動から別の活動に変更する場合、**在留期間中であればいつでも申請**できます。ただし変更条件は個人差があり、手続きが複雑な場合があります。
不明な点は行政書士に相談を
在留資格に関する手続きは複雑で、個別の状況によって異なります。わからないことがあれば、お近くの行政書士事務所にご相談ください。京都のご相談者様は、当方までお気軽にお問い合わせください。
【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。