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遺産分割で揉めやすい3つのケースと対策

遺産分割とは

遺産分割とは、亡くなった人の遺産を相続する際に、相続人となる対象者が2人以上になる場合に行われるものです。

遺言書がある場合はスムーズに相続手続きが進みますが、ない場合は相続手続きが難航し、相続人同士が遺産を巡って争うことがしばしばあります。遺産の分割は相続対象者が複数存在する段階で確定しますので、その後は相続人同士での話し合いになります。

遺産分割で揉めるケースは3つ

1. 想定していなかった相続人が現われるケース

このケースは配偶者に離婚歴があり、前妻との間に相続権を持った子がいる場合などが当てはまります。また、これまで存在すら知られていなかった人物が相続権を握っているケースもあります。このような場合は遺産分割で揉めやすくなります。

2. 遺産の分け方で揉めるケース

亡くなった人に複数人の子がいた場合、その子が遺産相続をめぐって争うというのはよく聞く話です。また、1人の子だけが特別に生前贈与をされており、そのことが発覚してさらに遺産分割で揉めるケースも少なくありません。

3. 遺言書をめぐって揉めるケース

通常、亡くなった人の遺言書を元に遺産分割が行われます。しかし、この内容に不服を申し立てる相続人が現れた場合、遺言書自体が無効であると取り下げられ、揉めることがあります。

揉めごとを防ぐための対策

遺産分割には様々なトラブルがあり、相続人同士が揉めることは十分にあり得ます。このような事態にならないためにも、生前からしっかりと遺産分割について話し合っておくことをお勧めします。

また、遺言書を作成する場合には、専門家に相談して、的確なアドバイスを元に正しく作成するように注意しましょう。相続についてのご相談は、ぜひ当方までお気軽にお問い合わせください。

【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。