遺産分割とは
遺産分割とは、亡くなった人の遺産を相続する際に、相続人が2人以上になる場合に行われるものです。遺言書がある場合はスムーズに相続手続きが行われますが、そうでない場合は相続手続きが難航し、相続人同士が遺産を巡って争うこともしばしばです。
遺産の分割は相続対象者が複数存在する段階で確定しますので、後は相続人同士での話し合いということになるのですが、実際にはどのようなケースが揉めやすくなるのでしょうか。
遺産分割で揉めるケース
遺産分割で揉めるケースは大きく分けて3種類あります。
1. 想定していなかった相続人が現われるケース
これは配偶者に離婚歴があり、前妻との間に相続権を持った子がいる場合などが当てはまります。またこれまで存在すら知られていなかった人物が相続権を握っているケースもあり、このような場合には遺産分割で揉めやすくなります。相続権者の把握が不十分だと、後々大きなトラブルに発展する可能性があります。
2. 遺産の分け方をめぐるトラブル
遺産の分け方、つまり分割する内容で揉めるケースです。例えば亡くなった人に複数人の子がいた場合、その子が遺産相続をめぐって争うというのはよく聞く話です。
また1人の子だけが特別に生前贈与をされており、そのことが発覚してさらに遺産分割で揉めるケースも少なくありません。特別受益の存在は後から大きな問題となるため、生前の贈与内容を明確にしておくことが重要です。
3. 遺言書をめぐるトラブル
通常は亡くなった人の遺言書を元に遺産分割が行われますが、この内容に不服を申し立てる相続人が現れた場合には、その遺言書自体が無効であると取り下げられ、揉めることがあります。
揉めないための事前対策
このように、遺産分割には様々なトラブルがあり、相続人同士が揉めることは十分にあり得るのです。このような事態にならないためにも、生前からしっかりと遺産分割について話し合っておくことをお勧めします。
また、遺言書を作成する場合には、専門家に相談して、的確なアドバイスを元に正しく作成するように注意しましょう。相続についてのご不明な点やお困りのことがあれば、行政書士までお気軽にご相談ください。
【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。