相続時の不動産の名義変更と贈与税
相続税と贈与税の違い
親子や夫婦の間で、土地や家、マンションなどの不動産の名義変更をする場合があります。相手に無償で財産を与えることになりますが、気になるのは税金ですね。
この場合の税金は、名義人である人が生きているか、亡くなっているかによって名称が異なります。
**相続税**は、被相続人が亡くなり相続が発生する時に、相続した人に課される税金です。一方、**贈与税**は、贈与する人が生きているうちに、受贈者に財産を無償であげたときに課される税金です。
相続税と贈与税では、課税の金額がかなり異なります。特に贈与税は、相続税逃れがないように作られた税法なので税率が高くなっています。
生前の不動産贈与について
深く考えずに不動産の名義を変えてしまい、後で税務署から多額の贈与税が課税されてびっくりするというケースが多くあります。
親子間や夫婦間でも、不動産という高額な財産を贈与することになりますから、まずは生前贈与で名義を変更する前に、本来は税理士や税務署に相談すべきです。
贈与税の高さ
仮に1,000万円の価値のある不動産を単純に贈与したら、約230万円の贈与税が課されます。贈与税はとても高いのです。
生前贈与の非課税枠
ただし、夫婦間や親子間の生前贈与であれば、一定条件を満たせば一定の金額まで贈与税がかからないという非課税枠があります。
不動産の生前贈与の非課税枠には、主に2つあります。
1. 親から子への贈与
65才以上の親から20才以上の子供へ、2,500万円までの贈与を非課税にできます。
2. 夫婦間贈与の特例
夫または妻へ居住用不動産を贈与する場合、2,000万円までが非課税になります。
まとめ
贈与税に関しては、複雑な制度のため、必ず専門家に相談して手順を進めることをお勧めします。適切な対策により、税負担を最小限に抑えることが可能です。
【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。