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生前贈与として本人に内緒で名義預金をしていませんか?暦年贈与の落とし穴

相続税対策としての暦年贈与について

相続税には「暦年贈与」という基礎控除があります。暦年とは1年間のことで、1月1日から12月31日までの1年間にもらったお金は110万円まで贈与税が課税されません。

相続税対策として、毎年妻や子ども、孫などの名義口座に110万円を入金されている方も多くいます。

名義預金とされるリスク

しかし、暦年贈与には重要な注意点があります。**暦年贈与の不可欠な条件は、お金を受け取った人間がそのお金を自由に使える状態にあること**です。

口座の名義が妻や子どもになっていても、お金を贈与する人間が:

  • 銀行の窓口に行く
  • 通帳を持っている
  • 印鑑を管理している

このような場合は「名義預金」と見なされます。

名義預金と判定された場合の影響

「名義預金」と判定されると、暦年贈与は成立しません。その結果、名義預金も相続財産と見なされ、相続税が課税されてしまいます。せっかくの相続税対策が無意味になるのです。

確実に暦年贈与を成立させるために

1. 贈与契約書の作成

まず、贈与関係の成立が必須です。本人に内緒で口座に入金していては、贈与関係は成立していません。

贈与関係は口約束でも法律上は成立しますが、相続発生時に税務署が暦年贈与と認めない可能性があります。**確実性を保つためには、贈与契約書を作成することが重要**です。

2. 受取人による自主的な管理

暦年贈与と認められるためには、贈与を受けた人間が:n- 自分で銀行窓口へ行って入金する

  • 通帳や印鑑を自分で管理する
  • いつでも自由に引き出せる状態にしておく

これらの条件を満たす必要があります。

未成年の場合は、保護者が通帳や印鑑を管理することも可能です。

まとめ

生前贈与による相続税対策は有効ですが、実行方法を誤ると税務上の問題が生じます。確実に効果を得るためには、贈与契約書の作成と受取人による適切な管理が不可欠です。ご不明な点はお気軽にご相談ください。

【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。