相続人が海外にいた場合の相続方法
現在では、海外留学や単身赴任は珍しくありません。また老後に海外に移住する人も増えています。そうした中で、海外にいる間に親族が亡くなることもあり得ます。
**相続人が海外にいる場合でも、遺産を相続することは可能です。** また、他の相続人も遺産分割協議を進めることができます。ここでは、海外にいる相続人がいる場合の相続方法について、遺産分割協議を中心に説明します。
遺産分割協議に必要な書類と手続き
遺産分割協議書の基本要件
遺産分割協議を行う場合、遺産分割協議書の作成が必要です。この協議書には以下の2点が必須となります。
**相続人全員の署名**
**実印での押印**
そのため、印鑑証明書も必要になります。
海外にいる相続人の対応
しかし、海外には台湾・韓国以外、印鑑証明と住民票の制度がありません。そこで海外にいる相続人は、以下の対応をします。
**現地の日本領事館から「サイン証明」を発行してもらいます。** もしその相続人が日本に一時帰国中であれば、日本の公証人から同様のサイン証明を受けることも可能です。
住民票と在留証明書
遺産分割協議書の作成には、相続人の住民票も必要です。海外にいる相続人の場合、日本に住民票がないことがあります。
その場合は、**「在留証明書」が必要**になります。この証明書も現地の日本領事館で発行してもらいます。
遺産分割協議書作成時の注意点
期限について
遺産分割協議という相続方法自体には期限がありません。しかし、**相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。** この期限には十分な注意が必要です。
連絡と書類の送付
海外の相続人とは直接会うことができないため、以下の点に注意しましょう。
- 確認事項をしっかり伝達する必要があります
- 各種書類の郵送には時間と費用がかかります
- 細心の注意を払って手続きを進めることが重要です
海外に相続人がいる場合は、より入念な準備と計画的な手続きが求められます。不明な点は、相続専門の行政書士にご相談ください。
【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。