旧コラムアーカイブ
業務コラム業務

未成年者が相続人の場合の手続き — 特別代理人の選任が必須

未成年者でも相続権は発生する

相続人がたとえ未成年者であっても、相続の権利は発生します。ただし、未成年者は判断能力が未熟とされているため、遺産分割には制限がかけられています。

なぜ特別代理人が必要か

相続人が未成年だった場合は「特別代理人」を立てる必要があります。

例えば、3人家族が父親の遺産を相続する場合を考えてみましょう。母親と6歳の子には相続人として同等に遺産を分割する権利があります。しかし特別代理人を立てないと、母親が子を言いくるめることもできてしまいます。

このようなトラブルを防ぐために、未成年の相続人には判断能力のある特別代理人を立て、その特別代理人が相続人の利益を守るために注意する必要があるのです。

特別代理人の選出方法

特別代理人は相続人の利益を守ることが目的のため、相続とは無関係の人物でなければなりません。ただし、それ以外に資格などは必要ありません。

実務では、祖父母やおじ・おばのように、相続に無関係の親族が務める例が多くあります。

注意点: 特別代理人は一人に対して一人ずつと定められているため、相続人の中に未成年が複数人いた場合は人数分の特別代理人を立てることが必要です。

弁護士を特別代理人に立てるメリット

特別代理人は相続権の無い人物なら誰でも務められますが、家族間のことを親戚に任せるのはトラブルの原因になりがちです。

遺産分割の協議は出来るだけ公平に行われるべきであり、専門知識を持った人物がいれば、何かと心強いものです。相続人が未成年者の場合、弁護士を特別代理人に立てることで問題を防ぐことができます。

特別代理人を立てない場合のリスク

仮に特別代理人を立てずに遺産分割を行った場合は、相続が無効となり大きなトラブルの原因になります。

安心して遺産分割協議に臨みたい方は、専門的な知識のある弁護士にまず相談することをお勧めします。

【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。