未成年者でも遺産相続の権利は発生します
遺産の相続人がたとえ未成年者であっても、相続の権利は発生します。しかし、未成年者は判断能力が未熟とされているため、遺産分割には制限がかけられています。
相続人が未成年だった場合は「特別代理人」を立てることが法律で定められています。
なぜ特別代理人が必要なのか
例えば、3人家族が父親の遺産を相続する場合を考えてみましょう。母親と6歳の子には相続人として同等に遺産を分割する権利があります。
しかし、特別代理人を立てないと、母親が子を言いくるめることもできてしまいます。このようなことを防ぐために、未成年の相続人には判断能力のある特別代理人を立て、その特別代理人は相続人の利益を守るために注意する必要があるのです。
特別代理人の選出方法
特別代理人の要件
特別代理人は相続人の利益を守ることが目的のため、相続とは無関係の人物でなければなりません。
それ以外に特別な資格などは必要ありません。そのため、祖父母やおじ・おばのように、相続に無関係の親族が務める例が多くあります。
複数の未成年者がいる場合
特別代理人は一人の未成年者に対して一人ずつ選任すると定められています。相続人の中に未成年が複数人いた場合は、人数分の特別代理人を立てることが必要です。
専門家(弁護士)に特別代理人を依頼することをお勧めします
特別代理人は相続権のない人物なら誰でも務められますが、家族間のことを親戚に任せるのもトラブルの原因になりがちです。
遺産分割の協議は出来るだけ公平に行われるべきであり、ここに専門知識を持った人物がいれば、何かと心強いものです。
相続人が未成年者の場合は相続を放棄することで、母親に全財産を相続させるというパターンもありますが、その場合も弁護士を特別代理人に立てることで問題を防ぐことができます。
特別代理人を立てないと相続が無効に
仮に特別代理人を立てずに遺産分割を行った場合は、相続が無効となり、トラブルの原因になります。
安心して遺産分割協議に臨みたい方は、専門的な知識のある弁護士や行政書士にまず相談することをお勧めします。
【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。