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贈与税・相続税の無申告や申告漏れは重大な罪に!刑事罰と加算税について解説

改正された税金の制度

平成23年8月から税制が改正され、相続税・贈与税の申告漏れに対するペナルティが大幅に強化されました。

従来は本税に加えて加算税・延滞税の支払いが規定されていましたが、改正後は新たな刑事罰が追加されています。

刑事罰について

故意に税金を逃れた場合 – 5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または併科

故意ではなく、単純に申告を忘れていた場合 – 1年以下の懲役または50万円以下の罰金

多大な利益を得ながら所得を隠す経営者の増加に対応する形で整備された制度ですが、この規定は全ての人に適用されます。個人の相続税・贈与税についても同様です。

加算税について

加算税は申告漏れと無申告で異なるペナルティが課せられます。

申告漏れの場合 – 漏れていた分に10%の税率を課税 – 漏れていた税金が一定額を超える場合は15%

無申告の場合 – 本税に15%の税率を課税 – 納付すべき金額が50万円を超える場合、超過分に20%

正当な理由(やむを得ない事情)がある場合は加算税が免除される可能性があります。

延滞税について

以下のケースで延滞税が科せられます:

– 相続税や贈与税を法定期限内に納めなかった場合 – 期限後に申告書を提出・修正した場合 – 期限後に納付すべき税金が新たに発生した場合

延滞税の税率は延滞期間によって変わり、計算は複雑です。

重要なポイント

相続税や贈与税の無申告・申告漏れは、単なる追加納税では済まず、刑事罰を含む重大なペナルティとなります。相続税・贈与税の算出は非常に複雑であり、正確な申告のためには専門家への相談が不可欠です。

トラブルを避けるためにも、相続が発生した際には早めに行政書士や税理士へ相談することをお勧めします。

【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。