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生前贈与として本人に内緒で名義預金をしていませんか?暦年贈与の落とし穴

生前贈与として本人に内緒で名義預金をしていませんか?

はじめに

相続税対策として生前贈与を検討されている方は多いでしょう。特に「暦年贈与」は人気の対策方法です。しかし、方法を誤ると、せっかくの対策が無駄になってしまう可能性があります。本記事では、名義預金と暦年贈与の関係について、具体的に解説します。

暦年贈与とは

暦年贈与とは、1年間(1月1日~12月31日)にもらったお金が110万円までであれば、贈与税が課税されない制度です。毎年110万円ずつ贈与すれば、税負担なく資産を次世代に移転できるため、多くの方に活用されています。

妻や子ども、孫の名義口座に毎年110万円を入金して、相続税対策としている方も多いでしょう。

落とし穴:「名義預金」と見なされるリスク

しかし、ここに大きな落とし穴があります。口座の名義が家族になっていても、以下のような場合は「名義預金」と見なされてしまいます。

– 銀行の窓口での手続きを贈与者が行っている – 通帳や印鑑を贈与者が管理している – 受け取った人が実質的にお金を使えない状況

「名義預金」と税務署に判断されると: – 暦年贈与が成立しない – 預金が相続財産と見なされ相続税の対象になる – 生前贈与対策の意味が完全に失われる

これは特に「本人に内緒で」入金している場合、税務調査で指摘されやすいポイントです。

有効な暦年贈与の3つの条件

1. 贈与関係の成立

暦年贈与は「贈与関係が成立していること」が絶対条件です。内緒で入金するだけでは成立しません。

法的には口約束でも贈与関係は成立しますが、相続発生時に税務署が認めないリスクがあります。贈与契約書の作成が必須です。

2. 受け取り人による管理

贈与を受けた人が: – 自分で銀行窓口で入金手続きを行う – 通帳と印鑑を自分で管理する – いつでも自由に引き出せる状態にしておく

これらが重要です。未成年の場合は保護者が管理することは認められています。

3. 実質的な所有権

お金が実際に受け取り人のものであることが実質的に証明される必要があります。

具体的な対策

贈与契約書の作成 – 毎年の贈与であることを明記 – 金額と贈与日を記載 – 受け取り人の署名押印

管理体制の整備 – 受け取り人自身が通帳・印鑑を管理 – 定期的に入出金を行う(完全に放置しない) – 引き出しの記録を残す

贈与税申告 – 不要な場合も多いが、申告しておくと記録が残り、後々の税務調査リスクが低下

まとめ

相続税対策として暦年贈与は非常に有効ですが、「名義預金」と見なされないよう適切な手続きが必要です。特に本人に内緒で進めている場合は危険性が高まります。

– 贈与契約書を作成する – 受け取り人が主体的に管理する – 贈与関係を明確にする

これら3点を守ることで、初めて有効な生前贈与対策となります。相続税対策でお悩みの方は、専門家にご相談ください。

【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。