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平成27年からスタートした新しい贈与税のしくみ — 改正内容と税率を解説

平成27年からスタートした新しい贈与税のしくみ

改正の背景

平成27年から相続増税に合わせて、贈与税も改正されました。贈与税を2500万円まで課さないことにより、贈与をしやすくして、贈与を受けた人がお金を使って景気が良くなることを期待しています。

高齢者が保有する資産を現役世代に早期に移転させ、経済を活性化させるという観点から、制度が抜本的に見直されました。

贈与税の区分変更

これまでの贈与税は、「暦年課税贈与(一般贈与)」と「相続時精算課税制度の贈与」の2つでした。

改正により、暦年課税贈与(一般贈与)が以下の2つに区分されます:

– ①特例贈与:直系尊属から20歳以上の者(子や孫)への贈与 – ②一般贈与:①以外の贈与

それぞれに別々の税率が適用されることになりました。

贈与税の計算方法

贈与税は、財産をもらった人が納めるものです。納めるべき贈与税額は、以下の手順で計算します。

①贈与税の課税価格を求める

課税価格は、その年の1月1日から12月31日までの間に贈与によって取得した財産の価額を合計して求めます。

“` 課税価格 = 本来の贈与財産 + みなし贈与財産 − 非課税財産 “`

②贈与税の基礎控除を差し引く

①で求めた課税価格から、贈与税の基礎控除110万円を控除します。

この基礎控除後の課税価格(千円未満は切り捨て)に対応する税率を乗じて算出した金額から控除額を差し引いた金額が、求める贈与税額となります。

新しい贈与税の税率構造

最高税率が50%から55%へと引き上げられました。

①特例贈与(直系尊属から20歳以上の者への贈与)

課税価格税率控除額
——–—–——-
200万円以下10%0円
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円

②一般贈与(その他の贈与)

課税価格税率控除額
——–—–——-
200万円以下10%0円
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,500万円以下45%175万円
3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円

改正のポイント

特例贈与は一般贈与よりも税率が低く設定されており、直系尊属から若い世代への資産移転がより容易になっています。これは親や祖父母から子や孫への贈与を促進するという改正の目的を反映しています。

贈与税の計画的な活用により、相続税負担を大きく軽減することが可能です。詳しい計算や制度の活用方法については、専門家へのご相談をお勧めします。

【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。