相続人が海外にいる場合でも相続は可能です
現在では海外留学や単身赴任、老後の海外移住など、日本人が海外にいる機会が増えています。そのような状況下で親族が亡くなるケースも珍しくありません。
相続人が海外にいた場合、被相続人が亡くなった時に遺産を相続することは可能です。また、他の相続人も遺産分割協議を進めることができます。
相続人が海外にいる場合の遺産分割協議
必要な書類と手続き
遺産分割協議書の作成には、以下の要件が必要です。
1. 相続人全員の署名と実印での押印
通常、日本国内であれば印鑑証明書を添付します。しかし海外にいる相続人の場合、国によって対応が異なります。
海外にいる相続人のための証明書
サイン証明の取得
海外(台湾・韓国以外)には印鑑証明制度がないため、現地の日本領事館で「サイン証明」を発行してもらいます。一時帰国中であれば、日本の公証人からサイン証明を受けることも可能です。
在留証明書の取得
海外にいる相続人が日本に住民票を持たない場合は、「在留証明書」が必要になります。これも現地の日本領事館で発行してもらいます。
遺産分割協議作成時の注意点
期限について
遺産分割協議自体に期限はありませんが、相続税の申告と納税は被相続人の死亡を知った翌日から10か月以内に完了する必要があります。海外にいる相続人がいる場合は、手続きに時間がかかるため早めの対応が重要です。
実務上の注意
直接面会できないため、確認事項をメールや電話で丁寧に伝達する必要があります 各種書類の郵送に時間と費用がかかるため、細心の注意が必要です 言語や時差の問題も考慮した連絡体制を整えることが大切です
海外にいる相続人がいる場合でも、適切な手続きを踏むことで相続手続きを進めることができます。複雑な手続きが必要となるため、行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。
【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。