人が亡くなった後、通夜や葬儀などの大切な仕事と並行して、相続手続きを進めなければなりません。相続手続きは期限が定められているものが多く、期限を超過するとペナルティが生じる場合もあります。
本記事では、相続手続きの全体像を時系列で解説し、各段階での必要な手続きと期限をまとめました。
相続手続きの専門家について
相続手続きは、多くの専門家が関わります。どの専門家に相談すべきか判断するために、主な専門職の役割を理解しておくことが重要です。
| 専門職 | 主要担当機関 | 主な業務 |
|---|---|---|
| ——– | ———– | ——– |
| 行政書士 | 官公署(行政庁) | 遺産分割協議書・遺言書作成、財産の名義変更、官公署提出書類作成 |
| 司法書士 | 法務局 | 不動産の登記・名義変更 |
| 弁護士 | 裁判所 | 紛争解決、裁判所申立・代行 |
| 税理士 | 税務署 | 税務申告代行、税務サポート |
【期限厳守】相続手続きのスケジュール
【7日以内】死亡届の提出
死亡届は、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内に提出しなければなりません(戸籍法第86条)。
提出先: 死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地、届出人の所在地のいずれかの市町村役場
必要書類: – 死亡届書(病院や市町村役場で入手) – 届出人の印鑑 – 国民健康保険被保険者証(加入者のみ) – 国民年金手帳または証書(受給者のみ) – 介護保険被保険者証(加入者のみ)
死亡届が受理されると、住民票の記載が削除されます。
【3ヶ月以内】相続の承認または放棄の判断
相続人は、被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内に、以下のいずれかを決定しなければなりません(民法第882条、915条)。
相続の選択肢: – 単純承認:被相続人の全ての財産と債務を無限に継承 – 限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を継承 – 相続放棄:被相続人の財産及び債務の一切を受け入れない
相続放棄を選択する場合は、家庭裁判所に申し出ることが必要です。
【4ヶ月以内】所得税準確定申告
年の途中で死亡した被相続人に確定申告義務がある場合、相続人が代わって申告する必要があります。
通常の確定申告は翌年2月16日~3月15日ですが、準確定申告は相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に完了させなければなりません。
【10ヶ月以内】相続税の申告・納付
相続税がある場合、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告・納税をしなければなりません。
相続税の課税対象となるのは、相続または遺贈により取得した財産のほか、被相続人の死亡前3年以内に贈与を受けた財産も含まれます。
おわりに
相続手続きは期限が厳しく、手続きも複雑です。判断を誤ると大きなペナルティが生じる可能性もあります。相続について不明な点がございましたら、お気軽に当方にご相談ください。
【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。