相続・成年後見の基本用語解説
相続手続きを進める際、様々な法律用語が出てきます。正確に理解していないと、大きなトラブルに発展する可能性もあります。ここでは、相続・成年後見に関する重要な用語を、あ行からら行まで体系的に解説します。
あ行の重要用語
遺言(いごん) 遺言とは、遺言者の死亡とともに一定の効果を発生させることを目的とする行為です。法律の形式に従って行う必要があり、15歳以上であれば作成できます。注目すべき点は、遺言はいつでも撤回可能という点です(撤回時も法律形式が必要)。成年被後見人でも、事理を弁識する能力を一時回復した時であれば、2人以上の医師立会いのもとで作成できます。
遺言執行者(いごんしっこうしゃ) 遺言執行者は、遺言者に代わり遺言内容を実現するための一切の事務を執行する者です。遺言者が遺言で指定することも、指定がない場合は家庭裁判所が選任することもあります。
遺産分割(いさんぶんかつ) 相続により複数の相続人で共有となった遺産を、各相続人の事情を考慮して分割することです。分割方法は遺言で指定がある場合はそれに従い、ない場合は相続人の協議で決定します。協議が調わない場合は、家庭裁判所の審判により分割されます。
遺贈(いぞう) 遺言によって財産を無償で譲渡することで、包括遺贈と特定遺贈があります。
遺留分(いりゅうぶん) 相続人に保証された、相続財産の一定割合です。被相続人の処分によって奪われることはありません。遺留分権利者が権利を行使する場合、相続開始及び侵害事実を知った時から1年、または相続開始から10年以内に意思表示する必要があります。兄弟姉妹を除く法定相続人に認められます。
か行の重要用語
婚姻(こんいん) 婚姻は、当事者の合意と婚姻届提出により成立します。男性は18歳、女性は16歳以上で可能ですが、未成年は親の同意が必要です。重婚は禁止され、女性は前婚解消から6ヶ月経過後の再婚となります。
婚約(こんやく) 将来の婚姻を約する当事者間の予約で、合意により成立します。
さ行の重要用語
親族(しんぞく) 6親等内の血族及び配偶者、3親等内の姻族を指します。
準正(じゅんせい) 父母の婚姻により、非嫡出子が嫡出子に昇格する制度です。
相続回復請求権(そうぞくかいふくせいきゅうけん) 相続人の権利が侵害された時に、その回復を請求できる権利です。侵害事実を知った時から5年、相続開始から20年以内に行使する必要があります。
相続人(そうぞくにん) 配偶者と子が基本的な相続人で、子がない場合は直系尊属、子と直系尊属がない場合は兄弟姉妹が相続人となります。
相続分(そうぞくぶん) 相続人の相続割合で、配偶者と子の場合は1/2:1/2、配偶者と直系尊属の場合は2/3:1/3、配偶者と兄弟姉妹の場合は3/4:1/4です。
相続の承認・放棄(そうぞくのしょうにん・ほうき) 相続人は、被相続人死亡を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に承認または放棄を申述する必要があります。期間内に申述しない場合は単純承認したものとみなされます。未成年者や被後見人は単独でできません。
た行の重要用語
嫡出子(ちゃくしゅつし) 婚姻関係にある男女間に懐胎または出生した子です。
特別養子(とくべつようし) 実方の血族との親族関係を終了させる縁組で、家庭裁判所の審判により成立します。養親は25歳以上の配偶者がある者で、養子は原則6歳未満である必要があります。
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これらの用語を正確に理解することは、相続手続きを円滑に進めるために非常に重要です。不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。