**第3章で、外国人観光客は日本のお風呂(湯船に入るこ**
民泊新法が決まって、おのずと簡易宿所や特区民泊の存在がはっきりしてきました。同時に、事業者としては場合によっては三つの選択肢があることになります。これは、いろいろと工夫できる面もあると思います。
たとえば、旅館業の簡易宿所の許可を得るためには、ここまで述べてきたようにかなり長丁場の期間を覚悟しなければなりません。用途変更のない簡単なケースでも、提出したら終わりということにはなりません。
そのようなときに、旅館業としての営業許可が出るまでのあいだは、民泊新法のほうで許可を得て営業をスタートさせる、ということができるようになったわけです。今後は、検討できるのではないかと思います。
あるいは、施設は民泊として考えているわけではなく、たとえばワンルームマンションの賃貸などで使いたいというような場合です。このとき、ワンルームマンションとして募集はするけれども、埋まるまでは民泊に使っていく、外国からの観光客に使っていただくという方法も考えられるでしょう。
事業としては、やはり民泊新法のしばりでは面白みが欠けます。東京の人が京都市で物件を求めて新たに民泊事業をスタートしようという場合には、営業日数が年間180日以内という民泊新法のしばりでは採算が合わないし、宿泊施設の稼働率が9割という大きな需要を持つ京都では明らかに「もったいない」ということになると思います。
副業的なイメージで民泊事業を考えている人には、民泊新法はやりやすくなったと思います。本書でお勧めしているような、京都で事業的な面白さを追求したいという場合には、旅館業法の許可を取って行う道のほうがよいかと思います。
【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。