**第3章で、外国人観光客は日本のお風呂(湯船に入るこ**
さて、このような民泊新法について、京都市ではどのような対応を見せているのでしょうか。現状では、条例によって部分的に規制をかけたい思惑のようです。
オンライン「某新聞社」(2017年3月15日)によると、京都市長は「集合住宅で管理組合が許可しない民泊は、京都の街になじまない。条例をつくる場合には工夫が要る」と述べています。また「留学生を迎えるならいいが、(受付などを担う)ホストがいない民泊は住居としての価値を下げる」と指摘して、京都市としての規制強化が必要という認識を示しています。
しかし、旅館業の簡易宿所で行っているように、自治体が条例によって宿泊施設の構造や設備などにさまざまな許可要件を加えることは、民泊新法ではできないようになっています。民泊新法では唯一、「営業日数の180日以下」という期間の部分だけ、条例で変更できる(期間を短くすることができる)、と規定されています。
そこでマンションにおける民泊を規制したい京都市としては、マンションの敷地を区域と定め、そこでの営業日数の「180日以内」を「0日」にできるのかどうか、ということが問題になってきます。
しかし、これは条例の立法面で難しいところがあるようです。団地などたくさんの住宅があるところを一定の区域とすることは可能だと思いますが、いわゆるマンションのすべてを区域とすることはできないのではないか、と考えられています。
【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。