**第2章**
人間関係が多様化している現代。一言に「いやがらせ」といっても、身体的なものや精神的なもの、金銭的なものなど、その種類はさまざまです。英語で「苦しめる」の意味に相当する「harassment(ハラスメント)」を使用した、セクシュアル・ハラスメント(以下、セクハラ)、パワー・ハラスメント(以下、パワハラ)を筆頭に、アルコール・ハラスメント、マタニティ・ハラスメント、最近ではスメル・ハラスメントなど、あらゆる事象がハラスメントの対象となっています。
ハラスメントの判断は「苦痛に思っているかどうか」によります。加害者のなかには、よく「悪気はなかった」「良かれと思ってやった」という人がいますが、加害者がどういう気持ちであれ、被害者が苦痛を感じるようであればハラスメントとなるのです。
これらハラスメントから被害者が開放されるためには「どこで」「誰から」嫌がらせを受けたかがポイントとなります。その内容によって相談の窓口が変わってくるためです。
たとえば、相手が会社の上司や同僚の場合は、各労働局に設置されている「労働相談窓口」を利用することができますし、相手が先生や学校職員の場合は「教育委員会」への相談となります。被害者が女性の場合なら、法務省が運営する「女性の人権ホットライン」への電話相談という方法もあります。
相談後の対応は各窓口の内部ルールによりますが、一般には事実確認をした後、加害者本人への通達、場合によっては損害賠償請求など法的措置もとる流れとなっていきます。直接当人同士が顔を合わせたくない場合は、代理人による接触や内容証明郵便で謝罪を求めたり請求内容を提示したりすることもできます。
【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。