**第2章**
ところが、一軒家の場合には先ほどのような間に入ってくれる管理組合や大家さんがいません。その場合、騒音を出しているのが近隣の住人(個人)か工場や店舗等(企業)であるかよって対応が少し変わってきます。
まず、個人が騒音を出している場合は、自治会長などが間に入ってくれるケースもありますが、やはり法的な力がある警察へ相談することをおすすめします。周囲への騒音は軽犯罪法違反や自治体によっては迷惑防止条例違反にあたりますので、きちんとして手続きをとって告発すれば警察が対応をしてくれますし、それでも騒音が収まらなければ逮捕、起訴といった事態に発展します。前科者になると思えば、ほとんどの人は騒音を出すことをやめてくれるはずです。
次に、工場などの企業が騒音を出している場合は、騒音規制法や騒音に関する地方自治体の条例がありますので、自治体の公害担当課に相談すると良いでしょう。もし周りにも同じことで困っている人がいれば、一緒に相談に行くことをおすすめします。
騒音規制法では、騒音とされる音の大きさが決められていますので、どれくらいの大きさ音なのか証拠を示す必要があります。その場合、公害担当課に申し出ることで職員が作業音の測定をしたり、自治体によっては測定器の貸出を行ったりしているので活用しましょう。
測定の結果、騒音が規制されている音の基準値を超えていれば、公害担当課から工場等への指導を申し入れます。申し入れが受理されると、工場等に対して口頭指導、場合によっては文書指導・勧告・命令が出されることもあります。
しかし、現状では「窓を二重にすれば良いのでは」等と言ってなかなか自治体が動いてくれないというケースが多いようです。この場合は、お近くの行政書士等の専門家に相談してください。自治体や、場合によっては工場と直接交渉をしてもらえるはずです。
また、騒音が基準値を超えていなかった場合、公害担当課からの対応はできませんので、直接、工場等に音を抑えるよう「お願い」をすることとなります。しかし当事者のみで接触するのは、個人のとき同様、大きなトラブルに発展する可能性が高いですし、不安に思う人も多いでしょう。そんなときも、専門家に相談することで、交渉時の立会いや代理人として交渉をお願いすることができます。
【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。