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行政サービス徹底活用術行政活用

すぐに署名せず、被害届を再提出する

**第2章**

最近では権利意識が高まっていることから、何らかのトラブルに合った場合、明らかにどちらか一方が悪いときでも、お互いが被害届を出すケースが増えています。

そこで注意すべきは、警察官が作成した被害届に、すぐに署名しないことです。たとえば、喧嘩沙汰となった両者が警察に出向いたときなどは、担当刑事が話を聞いて被害届を代筆する場合がほとんどです。しかし、現場を見ていない警察官が書く書類は、ともすると予断や偏見が入る可能性があります。特にどちらかがケガをしている場合には、ケガをした側とケガをさせた側との判断が入り、「ケガをさせた方=加害者」という連想につながりかねません。

ですから被害届を出す場合には、書面を書き写して署名を保留し、行政書士や弁護士など、法の専門家に相談してください。

また、警察は常に非常に多くの案件を抱えているために、友人同士のケンカや親族内のトラブルといったものに関しては、できるだけ簡略に処理しようとする傾向が見られます。おそらく直ちに何らかの捜査が行われるというよりは、しばらく放置された後に不起訴となるケースが多いでしょう。

仮に起訴されなかったとしても、容疑者になった事実は、一生ついて回ります。そんなことにならないためにも、任意で事情を聞かれている状況ならば、署名は断り、書面を持ち帰って、自分の主張を反映した被害届を再提出することが必要です。

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【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。