**第2章**
現在、日本には様々な会社があります。それらの会社は通常、職種や規模で分類されますが、優良企業かそうでない会社かという分類もできます。つまり、法に則って正しく経営を行っている会社と、そうでない、いわゆる悪徳商法を営んでいる会社ということです。
悪徳商法とは、「詐欺的手法で利益を得る商法の総称。儲けを印象づけて出資を募る利殖商法や、消費者を強引に呼び出して商品を購入させるアポイントメント-セールスなど。悪質商法。問題商法」とあります(三省堂『大辞林』より)。
具体的な手口としては、「消防署から来ました」といって高額な消火器を売りつけたり、リフォーム費用を騙し取って施工に至らなかったり、あるいは実際に施工しても手抜き工事や不要な工事だったり。他にも、最近では購入していない健康食品や魚介類などを送りつけて代金を請求する「送り付け商法」という手口も多くなっています。また、一度これらの被害に合うと個人情報が業界で出回ってしまい、その後、何度も詐欺被害に遭うといったケースが多く見られます。
例えば、数年前に通信教育を申し込んだけれども途中でやめてしまったという場合、最初の契約から数年経ってから「まだ通信教育の講座が修了してらっしゃらないようですが、継続なさいますか」という電話がかかってきます。そこで「終わりにしたい」と伝えると、「途中解約はできません」と解約金を請求されるのです。ここまでは、よくある話でしょう。
しかし、お金の支払いを了承すると、今度は「修了していない講座の教材もお送りしますので、受け取りをお願いします」といったこと言われ、後日、大量の教材が送られてくると、今度は教材費を請求する電話がかかってくるようになるのです。
当然、本人としてはお金を支払った時点で終わったものと思っているので、要求を断るはずです。すると相手は急に怒鳴ったり、自宅や職場まで請求に行くと言ったり、脅迫めいた行動にでてきます。すると、また怖くなってお金を支払ってしまう――。そういったことが繰り返されるのです。
このケースがやっかいなのは、電話(口頭)で契約終了の約束をしているだけで、実際の契約書には一切そのような旨が記載されておらず、後になってその事実を立証するのが困難なところです。たとえ法外な金額でも、対価として実際に教材を受け取っている以上、本人が自分の意志で教材を買ったことになり、詐欺を問うことが難しいのです。
【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。