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事業のための許認可

**第2章**

法人設立において、独自の許認可が必要な業種もあります。例えば建設業はそれにあたり、建設業法によって定められた要件を満たし、許可を取得する必要があります。どのような要件があるのか参考程度にみてみましょう。

まず、経営業務の管理責任者と専任技術者のいることが要件となります。経営業務の管理責任者に就けるのは、建設業の経営に関する業務経験を持つ人です。たとえば建設業での役員経験が5年以上あるなど、一定の経験や資質、キャリアを持つ人物を役員に含む必要があります。その背景にあるのは、建設業では普通の会社とは異なり、経営を行う上で特殊な判断材料があるためです。

さらに、許認可を受けようとする業種に求められる国家資格を持つか、あるいはその業種での経験年数が10年以上ある専任技術者も求められます。具体的にいえば、二級建築士、電気工事士、建築施工管理技士などです。こうした資格を持つ人を、各営業所に置かなければなりません。従って当初は本店だけで事業を始めるとしても、近いうちに複数の事業所展開を考えているのであれば、そうした人材を用意することを頭に入れておく必要があります(建設業法・第七条)。

また、一から建設会社を立ち上げる場合には、資本金として500万円が必要となります。これは建設業法には記載されていませんが、国土交通省の省令によって定められています。

仮に500万円未満の小規模な工事しか請け負わない建設業者の場合なら、建設業許可を取る必要がないため、資本金の問題も気にする必要はありませんが、公共事業を受注するためには、入札に参加しなければならず、そのためには建設業許可が必要です。

なぜ建設業では500万円の最低資本金を求められるのでしょうか。これには理由があります。公共工事の発注額は、それなりの規模になります。そんな工事を受注したのはいいけれども、資金力が不足しているために着工できなかったり、途中で資金繰りが続かなくなって工事を放棄されたりしては、多くの人に迷惑がかかるからです。

建設業許可を受けるために専任技術者を置く必要があるのも、工事の技術水準で一定レベルを確保するためです。いわゆる規制行政については、ネガティブなイメージで受け止められることが多いようですが、規制をかける理由は、最低限の基準を確保するためです。

消費税との兼ね合いで考えれば、資本金が1000万円を超えると自動的に非課税期間が失われます。消費税に関しては、決算時期の設定次第では、最長1年7ヶ月の非課税期間を得ることができます。資本金の設定に関しては、こうした節税面までを踏まえた上で考えることをお薦めします。

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【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。