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行政サービス徹底活用術行政活用

NPO法人として認可されたら税制の優遇を受けられる

**第2章**

学童保育といっても、さまざまなやり方が考えられます。単に決められた時間内で子どもを預かるだけの保育があれば、勉強を見てあげたり、運動をさせてあげたりする場合もあるでしょう。公営の学童保育では預かってもらえる時間が限られているので、預ける保護者のことを考えて時間を延長するケースもあります。さらには忙しい保護者のためにカルチャースクールを開くことなどもできるかもしれません。

公営の学童保育は規制が厳しいですが、民営の学童保育であれば、さまざまなサービスを提供することが可能です。そこで重要なのが場所の確保です。保育を行うにしても、預かった子どもたちに勉強させたり、遊ばせたりするための施設が必要となります。

行政サービスを活用すれば、場所の問題を解決できる可能性があります。地域の公民館を利用するのです。公民館とは、地域住民のために、教育・学術・文化に関する各種の事業を行う教育施設です。社会教育法第22条によれば、次のような事業を行うことと定められています。

1.定期講座を開設すること

2.討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること

3.図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること

4.体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること

5.各種の団体、機関等の連絡を図ること

6.その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること

ただし、営利を目的とした事業を行うことはできません(社会教育法第23条第1項参照)。

このケースでも、事業を行う主体をNPO法人のように営利を目的としない団体とすれば、使える可能性があります。

外国語学校を作るために、外国人講師を呼びたい

活用するサービス・サポート

行政サービス→在留資格付与

行政書士サポート→在留資格申請書類作成・代理説明

【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。