**第2章**
現在日本では、外国人の単純労働を目的とする滞在は認めておらず、原則として観光ビザや留学ビザなど、他の在留資格での滞在中に就労することは「違法」です(ただし、一定の条件の元、手続きを行えばアルバイトすることができます)。
そこで外国人が日本で仕事をする場合は、以下の3つのうちいずれかを選ぶことになります。
①在留資格を取る
②永住権を得る
③日本に帰化する
この3つの難易度は①、②、③の順に高くなっていて、帰化するためには厳格な要件をクリアする必要があります。
比較的容易な在留資格を取るには、何らかの技能や資格を日本社会に役立てることが要件となります。とはいえ、在留資格を得るためには、やはり入国管理局に在留資格の申請が必要です。申請手続きは原則としては、外国人本人が行うことになっていますが、行政書士や弁護士が代理で行うことも可能です。行政書士の場合、特別の研修を受けて地方入国管理局長に届け出を行った申請取次行政書士がこの業務の専門家です。
在留資格は、滞在目的に応じて27種類あります。そのうち定められた範囲で就労が可能な在留資格は、外交、公用、教授、芸術など16あり、私企業の語学教師は「人文知識・国際業務」といわれる在留資格にあたります。
語学教師としての在留資格を得る要件には、母国で語学教師をしていたことが一番のアドバンテージになります。語学関係を専門とする大学教育を受けていることも、同様に在留資格が認められやすいでしょう。
また、日本に滞在経験がある人の場合は、滞在時に日本の法律に触れるようなことをしていないか、一定期間滞在していた場合なら納税していたかどうかも問われます。そこで問題となるのが、たとえば訴訟などで被害届を出されているケースです。
最終的に起訴に至らなかった場合でも、容疑者となった事実だけが入国管理局には報告されます。すると入国管理局としては細かい事情がわからないため、単に素行不良として処理してしまうおそれがありますので、そんな場合には事情をきちんと説明する書面を作って、在留資格を申請する必要があります。
【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。