**第2章**
近年は「終活」といって自身の最期にむけての準備を行っている人も多くなってきましたが、多くの場合、大事な人の死は突然やってくるものです。そして、遺族は突然の不幸に心を痛めている暇もなく、死亡が確定したときからさまざまな手続きを始めなければなりません。
たとえば、入院先の病床でなくなった場合であれば、担当の医師に「死亡診断書」を作成してもらい、7日以内に死亡地か死亡者の本籍地、届出人の所在地のいずれかの自治体に届け出る必要があります。事故死や自殺・他殺などの場合は、警察へ届け出たあと検死が行われ、各自治体へ「死体検案書」を提出することになります。
さらに、年金受給者であれば「年金受給停止手続」を10日以内に、「介護保険の資格喪失届」「世帯主の変更届」「国民健康保険資格喪失届」などは14日以内に申請をしなくてはいけません。
これらの申請が遅れてしまうと、本来受けられるべき行政サービスが受けられなくなるなど、思わぬ不利益を生む可能性もありますので、迅速な対応が求められます。もちろん、遺族はその間に親族や関係者への連絡、葬儀の準備、銀行や保険会社など契約状況の整理など、故人がいなくなることで考えられる影響についての対応もしなければなりません。家長が亡くなった場合は、相続などの問題も出てくるでしょう。遺族は故人の死の直後から悲しみに暮れる間もなく、これらの手続き追われるのが現状です。
【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。