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委任契約は認知症以外でも役立つ

**第2章**

高齢者の場合、判断能力に問題がなくても身体能力が低下していて手続き等のために金融機関へ出向くことが困難という人もいます。ところが、判断能力が十分であれば後見を開始することはできません。しかし、財産管理の委任を委任契約で定めておくと、そのような手続きを任意後見契約受任者に任せることができます。

ちなみに、委任する権限は委任代理権目録に記載されますが、不動産についての権限については除かれるのが一般的です。また、委任契約は任意後見が開始したときに終了すると定めておきます。任意後見が開始するときには任意後見監督人(任意後見人が本当に本人の利益のために仕事を行っているかを監督する人)が選任されることとなるのですが、これによって後見人は委任された事務についての自由度が制限されてしまいます。そのため、後見開始を嫌がって申し立てをしないといった問題も起きているようです。

このような問題を避けるため、そして財産管理を安心して任せるためにも、後見人には、専門家である、士業の方を選ぶのが良いかと思われます。

家族が亡くなった

活用するサービス・サポート

行政サービス→葬祭費・死亡届の記載事項証明書(死亡届の写し)・戸籍(除籍)謄本

【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。