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無料法律相談を利用し、法的効力を持つ遺言書を作る

**第2章**

遺産相続にあたっては遺言書が残されている場合、その内容が最優先となりますので、まずは自筆の日記や手紙など、個人の意思が書かれたものがあるかどうか確認をしましょう。

ただし、自筆の遺言書で封がしてある場合は、絶対にその封を切ってはいけません。家庭裁判所で「検認」という手続きを受けるようにしてください。勝手に開けてしまった場合、遺言書の効力の問題だけでなく、過料が課せられてしまいます。

遺言書が法的効力を持つためには公正証書である必要はありませんが、自書の場合、効力を得るためには法的に定められている要件を満たす必要があります。

また、遺言書は何度でも書き直すことができますので、その場合は、最後に書かれたものを最優先とします。仮に公正証書として作られた遺言書の後に、公正証書ではない遺言書が書かれた場合でも、法的要件に則っていれば、後に書かれた遺言書が優先されます。遺言書の中では触れられていない財産がある場合には、親族、関係者全員が集まって遺産分割協議書を作る必要があります。

従って、ある程度の財産を持っていて、遺産分配時に個人の遺志を反映させたい場合は、予め遺言書を残しておきましょう。できれば無効になる可能性の低い公正証書を作成するのが望ましいのですが、修正するたびに費用がかかりますので、まずは区役所などの行政書士による無料相談を利用しましょう。法的効力を持った自筆証書遺言を作成するためのポイントなどについて説明を受けることができます。

「遺言書の作成」と聞くと「お金持ちの問題」と考える人が多くいます。しかし、平成25年に裁判沙汰となった相続トラブル(遺産分割)の相続財産を見ると、1000万円以下が32・3%、次いで5000万円以下が42・8%となっています(司法統計より)。預貯金や保険、自宅などの土地建物の合計を考えれば、決して「お金持ち」の家庭ばかりではないことがわかります。

また近年では、高齢化の影響により相続トラブルは増加傾向にあります。2004年では1万2145件だった遺産分割事件は、2015年には●●万件と●倍になっています。遺された家族がトラブルに巻き込まれないためにも、遺言書の作成など、しっかりとした相続対策が求められる時代なのです。

【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。