はじめに
法律上相続人とされている人物でも、相続の資格をはく奪される場合があります。それが「相続欠格」という制度です。
通常、生前に被相続人と何もトラブルがない場合は相続欠格を心配する必要はありませんが、相続欠格は遺言書よりも強い効力を持っているため、一度は確認することをお勧めします。
相続欠格とは — 5つの欠格事由
相続欠格は、法定相続人が不正な行為によって自動的に相続権を失う制度です。以下の5つの場合に該当します。
1. 生命侵害
被相続人または自分より先順位・同順位に当たる相続人を、故意に殺そうとした、または殺した場合に相続欠格となります。
2. 殺害の黙秘
被相続人が殺されたことを知っているのに黙っていた場合(血縁者が殺害した場合を除く)、相続欠格に該当します。
3. 遺言作成の妨害
被相続人が遺言することを詐欺や強迫などで妨げた場合、相続権を失います。
4. 遺言の改ざん
被相続人の遺言を、詐欺や強迫などで作成・取消・変更させた場合も相続欠格事由に該当します。
5. 遺言書の改ざん・隠滅
遺言書を偽造、既にある遺言書を書き変える、隠す、捨てるなどした場合が相続欠格となります。
特に5に関しては、自分に都合の悪い遺言が書かれた遺書が見つかった際に隠してしまいたいという思いになりがちなので、気をつけましょう。
これらにより不正に遺産を相続しようとした場合は、自動的に相続欠格となります。
相続廃除とは — 3つの排除事由
被相続人が、相続人に対して遺産を相続する権利をはく奪することを「相続廃除」と言います。
廃除の対象者
排除の対象となるのは、遺留分の申し立てができる法定相続人です。つまり、配偶者・子供・父母に対して相続廃除ができます。それ以外の親族については遺留分がないため、遺言で相続させないことを明記しておけば良いので、廃除の対象にはなりません。
3つの排除事由
相続人廃除の対象となる事由は、以下の3点です。
1. 被相続人を虐待した
身体的または精神的な虐待を加えた場合に該当します。
2. 被相続人に重大な侮辱を加えた
名誉や人格を著しく傷つける行為が対象です。
3. その他、著しい非行があった
上記1・2以外の著しい非行も廃除の対象となります。
廃除の手続き
これらに該当するかどうかは、家庭裁判所の判断を仰ぐことになります。被相続人は、生前に家庭裁判所に申し立てをしておくか、もしくは遺言状に相続を廃除する旨を記載する必要があります。
この場合、遺言状が正しく作成されていなければ執行されないこともあり得ます。
相続欠格と相続廃除の違い
| 項目 | 相続欠格 | 相続廃除 |
|---|---|---|
| —— | ——– | ——– |
| 効果発生 | 自動的(法律上) | 申し立てまたは遺言により |
| 対象者 | 全ての相続人 | 遺留分を有する者のみ |
| 手続き | 不要 | 家庭裁判所の申し立てが必要 |
| 事由 | 5つ(規定厳格) | 3つ(家裁判断) |
専門家への相談をお勧めします
相続廃除に当たるかどうかのご相談や遺言状の作成は、専門知識を持った行政書士等に依頼すると安心です。不正な相続を防ぎ、適切な相続手続きを実現するためにも、お気軽にご相談ください。
【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。