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在留資格とビザ(査証)の違いを理解しよう

在留資格とビザ(査証)の違い

外国人が日本に上陸・滞在する際に、「在留資格」と「ビザ」という言葉をよく耳にしますが、これらは同じものではありません。法律用語としては大きく異なる概念です。今回は、この重要な違いについて解説します。

査証(ビザ)とは

外国人が日本に上陸するには、原則としてパスポートに査証(ビザ) が必要です。ただし、査証相互免除国の国籍者については不要な場合もあります。

査証の申請は、入国管理局ではなく、外務省の所掌である日本大使館や領事館 で行われます。

査証が発給されると入国が推薦されたことになりますが、これは入国を保証するものではありません。査証を受けたからといって、入国が必ず許可されるわけではないのです。

在留資格とは

日本に入国するには、以下のような二重の審査があります:

1. 査証発給の審査(大使館・領事館で実施) 2. 上陸審査(入国時の空港などで実施)

この二重の審査を経て、上陸に問題がない場合に初めて 在留資格 が与えられます。

在留資格は、外国人の活動内容や身分に応じて規定されています。そのため、各自にあった資格を取得する必要があります。

査証と在留資格は別もの

一般的に、査証と在留資格は混同され、ひとくくりにして「ビザ」と呼ばれることが多いですが、法律用語ではイコールではありません。正確な理解が非常に重要です。

在留資格の変更について

現在の活動をやめて、別の在留資格に属する活動を行おうとする場合、変更の手続きが必要です。在留期間中であれば、いつでも申請することができます。

ただし、変更する条件は各自異なるため、手続きが複雑な場合があります。そのような場合は、行政書士事務所に相談する ことをお勧めします。

よくある相談事例

行政書士事務所には、以下のような相談が多く寄せられます:

– 超過滞在の場合:在留資格がなくなった後、日本人と結婚した場合に申請できるか – 強制退去となった配偶者:日本に呼び寄せる方法があるか – 留学中のアルバイト:許可されるかどうか – 外国人労働者の招聘:英会話学校の教師など、特定の職種で外国人を呼び寄せる方法

これらは一例であり、相談内容は個別の事情によって異なります。

在留資格について不明な点がある場合

在留資格に関してわからないことがあれば、近くの 行政書士事務所に相談 することをお勧めします。個別の事情に応じた適切なアドバイスを受けることができます。

【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。