遺言書には3つの種類があります。それぞれの特徴を理解して、最適な遺言書を作成することが重要です。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が全文、日付、氏名を自書し、印を押した遺言書です。
特徴: – 費用がかからない – いつでも作成できる – 内容は秘密に保たれる
注意点: – 代筆やワープロで作成したものは無効 – 法律的に不備がある場合がある – 発見後、家庭裁判所への届け出が必要
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言の存在を明確に証明しながら、その内容は秘密にしておく遺言書です。
特徴: – 遺言者が署名押印すれば、代筆やワープロでも可 – 内容を秘密にできる
注意点: – 公証人も内容を確認しないため、不備で無効になる可能性がある – 自筆証書遺言と同様に、家庭裁判所の検認手続きが必要
公正証書遺言
公正証書遺言とは、証人2人以上の立会いのもと、遺言者の口述内容を公証人が筆記し、遺言者と証人が署名押印した遺言書です。
特徴: – 公証人役場で保存されるため安全性が高い – 内容の明確性と確実性が保たれる – 家庭裁判所への届け出が不要
注意点: – 作成に費用がかかる
遺言書の存在意義と公正証書遺言をおすすめする理由
遺言者の意思が込められた遺言書が、残された身内間でのトラブルを招いたり、無効になったりしてしまうのは悲しいことです。
そうならないためにも、実行の確実性と無効になるリスクが最も低い公正証書遺言の作成をおすすめします。
当サービスでは、遺言書の作成から相続手続きまで、お客様の状況に応じて最適なプランをご提案いたします。お気軽にご相談ください。
【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。