相続・成年後見の用語解説
相続手続きを進める際、法律用語が難しく感じられることは多いものです。ここでは、相続・成年後見に関する重要な用語を、行政書士の視点から分かりやすく解説いたします。
あ行の重要用語
遺言(いごん)
遺言は、遺言者の死亡とともに一定の効果を発生させることを目的とする行為です。法律の形式に従って行う必要があり、15歳以上であれば作成できます。代理はできませんが、いつでも撤回が可能です。成年被後見人でも事理を弁識する能力を一時回復した時は、2人以上の医師立会いで作成できます。
遺言執行者(いごんしっこうしゃ)
遺言執行者は、遺言者に代わり遺言内容の実現に必要な一切の事務を執行する者です。遺言で指定することができ、指定がない場合は家庭裁判所が選任します。
遺産分割(いさんぶんかつ)
相続により複数の相続人で共有となった遺産を、各相続人の事情を考慮して分割することです。遺言で指定がある場合はそれに従い、ない場合は共同相続人の協議で決めます。協議が調わない時は家庭裁判所の審判により決定されます。
遺贈(いぞう)
遺言によって財産を無償で譲渡することです。包括遺贈と特定遺贈があり、相続とは異なる制度です。
遺留分(いりゅうぶん)
被相続人の処分によって奪われないよう、法定相続人に保証された相続財産の一定割合です。遺留分権利者は、侵害された事実を知った時から1年以内(相続開始から10年以内)に意思表示が必要です。兄弟姉妹を除く法定相続人に認められます。
か行の用語
婚姻(こんいん)
婚姻は、婚姻をするという意思の合致と婚姻届の提出により成立します。男性は18歳、女性は16歳以上が必要で、未成年は親の同意が必要です。重婚は禁止され、女性の再婚は前婚解消から6ヶ月経過後となります。
婚約(こんやく)
将来婚姻をしようという当事者間の予約で、合意によって成立します。結納は婚約成立を確証し、当事者間の情義を厚くする目的で授受される贈与です。
さ行の重要用語
親族(しんぞく)
6親等内の血族及び配偶者、3親等内の姻族を指します。
準正(じゅんせい)
父母の婚姻を原因として、非嫡出子を嫡出子へ昇格させる制度です。
相続回復請求権(そうぞくかいふくせいきゅうけん)
相続人でない者や共同相続人に相続権が侵害された時に、その回復を請求できる権利です。侵害された事実を知った時から5年以内(相続開始から20年以内)に行使が必要です。
相続人(そうぞくにん)
法律上、原則として配偶者と子が相続人です。子がいない場合は直系尊属、双方がいない場合は兄弟姉妹が相続人となります。
相続分(そうぞくぶん)
法定相続分は、配偶者と子の場合は1/2:1/2、配偶者と直系尊属の場合は2/3:1/3、配偶者と兄弟姉妹の場合は3/4:1/4です。
相続の承認・放棄(そうぞくのしょうにん・ほうき)
相続人は、被相続人死亡を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に承認または放棄を申述する必要があります。期間内に申述がないと、単純承認したものとみなされます。
た行の用語
嫡出子(ちゃくしゅつし)
婚姻関係にある男女間に懐胎または出生した子を指します。
特別養子(とくべつようし)
実方の血族との親族関係を終了させる養子縁組です。家庭裁判所の審判により成立し、養親は25歳以上で配偶者がいることが要件となります。養子は原則6歳未満である必要があります。
相続手続きは専門家へ
これらの用語は相続手続きにおいて基本となるものです。相続に関してご不明な点やお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。