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平成27年からの新しい贈与税制度 — 特例贈与と一般贈与の違いを解説

平成27年からスタートした新しい贈与税のしくみ

贈与税改正の背景

平成27年から相続増税に合わせて、贈与税も改正されました。この改正の目的は、贈与税を2,500万円まで課さないことにより、贈与をしやすくし、受贈者がお金を使うことで経済の活性化を期待したものです。

特に「高齢者が保有する資産を現役世代に早期に移転させて経済を活性化させる」という観点から、新しい仕組みが導入されました。

贈与税の区分変更

これまでの贈与税は「暦年課税贈与(一般贈与)」と「相続時精算課税制度の贈与」の2つに分けられていました。

改正後は、暦年課税贈与(一般贈与)が以下の2つに区分されます:

  • **①特例贈与**:直系尊属から20歳以上の者(子や孫)への贈与
  • **②一般贈与**:①以外のすべての贈与

それぞれに別々の税率が適用されることになり、一般的に特例贈与の方が税負担が軽くなります。

贈与税の計算方法

贈与税は、財産をもらった人が納めるものです。納めるべき贈与税額は以下のように計算します。

**①贈与税の課税価格を求める**

課税価格は、その年の1月1日から12月31日までの間に贈与によって取得した財産の価額を合計して求めます。

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課税価格 = 本来の贈与財産 + みなし贈与財産 − 非課税財産

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**②贈与税の基礎控除を差し引く**

①で求めた課税価格から、基礎控除110万円を控除します。基礎控除後の課税価格(千円未満は切り捨て)に対応する税率を乗じて算出した金額から控除額を差し引いた金額が、求める贈与税額となります。

新贈与税の税率構造

改正により贈与税の最高税率が50%から55%に引き上げられました。

**①特例贈与税率(直系尊属から20歳以上の推定相続人への贈与)**

| 課税価格 | 税率 | 控除額 |

|———|——|——-|

| 200万円以下 | 10% | 0円 |

| 400万円以下 | 15% | 10万円 |

| 600万円以下 | 20% | 30万円 |

| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |

| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |

| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |

| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |

| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |

**②一般贈与税率(その他すべての贈与)**

| 課税価格 | 税率 | 控除額 |

|———|——|——-|

| 200万円以下 | 10% | 0円 |

| 300万円以下 | 15% | 10万円 |

| 400万円以下 | 20% | 25万円 |

| 600万円以下 | 30% | 65万円 |

| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |

| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |

| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |

| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |

まとめ

新しい贈与税制度では、親から子や孫への贈与(特例贈与)がより税負担が軽くなっているため、世代間資産移転をお考えの方には有利な制度となっています。

贈与税の申告や節税対策については、複雑な計算を伴うため、専門家の相談をお勧めします。

【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。