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相続人が海外にいる場合の相続方法 — 遺産分割協議の手続きを解説

相続人が海外にいた場合の相続方法

現在では、海外留学や単身赴任、老後の海外移住など、海外にいる間に親族が亡くなるケースは珍しくありません。では、相続人が海外にいるとき、被相続人が亡くなった場合、遺産を相続することはできるのでしょうか?また、他の相続人は遺産分割協議ができるのでしょうか?

結論としては、どちらも可能です。ここでは、相続人が海外にいた場合の相続方法について、遺産分割協議を中心に説明します。

遺産分割協議の手続き

必要な要件

遺産分割協議を行う場合、遺産分割協議書の作成が必要です。遺産分割協議書には、以下の二点が必須となります。

**相続人全員の署名**

**実印での押印(印鑑証明が必要)**

海外相続人のための書類手続き

海外には台湾・韓国以外、印鑑証明と住民票の制度がありません。そのため、海外にいる相続人は以下の対応が必要です。

**サイン証明の取得**

現地の日本領事館で「サイン証明」を発行してもらいます。一時帰国中であれば、日本の公証人から同様のサイン証明を受けることもできます。

**在留証明書の取得**

遺産分割協議書の作成には、相続人の住民票が必要です。海外にいる相続人が日本に住民票を持たない場合は、「在留証明書」を現地の日本領事館で発行してもらう必要があります。

手続きの注意点

期限に関する注意

遺産分割協議自体に期限はありませんが、相続税の申告と納税は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。税務申告期限を見据えた早めの手続きが重要です。

実務的な注意点

  • **直接面談ができない**:海外の相続人とは直接会うことができないため、確認事項をしっかり伝達する必要があります
  • **書類郵送の時間と費用**:各種書類の郵送に時間と費用がかかるため、細心の注意を払いましょう
  • **コミュニケーション**:誤解や手続き漏れを防ぐため、電話やメール、オンライン会議などで密にコミュニケーションを取ることが大切です

海外相続は国内の相続よりも複雑な手続きが伴います。必要に応じて行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。

【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。