相続人の定義とは
相続が開始されると、誰が相続人となる権利があるのかという問題が生じます。これらは民法の規定によって決められています。
現代の相続制度
戦前の家督制度では、長男だけが財産を譲り受ける権利を持つ長兄相続が認められており、配偶者や兄弟姉妹は一切その権利を有しませんでした。
しかし、現代の民法では長兄制度は廃止されているため、死亡者(被相続人)の配偶者及び被相続人の血族である子供、親、兄弟姉妹に相続の権利が与えられています。これが**法定相続人**です。
配偶者は常に相続人となる
被相続人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人々は以下の順位で配偶者と共に相続人となります。
第一順位:死亡した人の子供
子供がすでに亡くなっている時は、その子供の直系卑属(子供・孫など)が相続人となる権利を有します。子も孫もいる場合は、被相続人に近い子供が優先されます。
第二順位:死亡した人の直系尊属(父母・祖父母など)
第一順位の人がいない時、第二順位である直系尊属の人々が相続人となります。父母も祖父母もいる場合は、死亡した人に近い父母が優先されます。
第三順位:死亡した人の兄弟姉妹
第一順位、第二順位の人もいない時、第三順位である兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹がすでに死亡している場合はその子供が相続人となります。
相続権を失う場合
相続を放棄した場合、初めから相続人でなかったものとされます。また内縁関係の人は相続人に含まれることはありません。
まとめ
相続人の定義と相続順位を理解することは、相続手続きの基本となります。複雑な相続問題についてご不明な点がございましたら、ぜひ当方までご相談ください。
【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。