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遺言の書き方 — 自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを解説

遺言書の種類と正しい書き方

相続対策における重要なポイントとして、「遺言書」の作成があります。一般的なメモ書きであっても遺言書として認定される場合もありますが、法律的観点から見ると問題が生じることも少なくありません。故人の遺志を確実に反映させるためには、法律で定められた厳格な書き方に従う必要があります。

遺言書の主な2つの種類

遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の大きく2つの種類があります。(秘密証書遺言もありますが一般的ではないため割愛します)

自筆証書遺言について

自筆証書遺言とは、遺言者が自分自身で最初から最後まで手書きした遺言書です。

**特徴:**

  • 自分で作成できるため費用がかからない
  • ただし、遺言者が亡くなった場合、開封せずに裁判所に持参し「検認の手続き」を受ける必要があります
  • この検認手続きは、遺言書の偽造を防ぐための制度であり、検認を経て初めて効力のある遺言書となります

公正証書遺言について

公正証書遺言は、公証役場で作成する遺言書です。

**特徴:**

  • 公証役場で一部が保管される
  • 検認の手続きが不要
  • 遺言者が亡くなった直後から有効に
  • 公証役場の専門職員が関与するため、必要な内容の漏れがない
  • 若干の費用がかかるが、確実で信頼性の高い遺言書が作成できる

どちらの遺言書を選ぶべきか

自筆証書遺言は費用がかかりませんが、検認手続きが必要となり、内容に不備があると無効になるリスクがあります。一方、公正証書遺言は若干の費用が必要ですが、専門家の関与により確実性が高く、検認手続きも不要です。

相続トラブルを防ぎ、故人の真意を確実に反映させるためには、**公正証書遺言の作成をお勧めします**。

当サービスでは、遺言書作成に関するご相談も承っております。

【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。