遺言書には3つの種類があります。それぞれの特徴を理解して、最適な遺言書を作成することが重要です。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が全文、日付、氏名を自書し、印を押した遺言書です。
**特徴:**
- 費用がかからない
- いつでも作成できる
- 内容は秘密に保たれる
**注意点:**
- 代筆やワープロで作成したものは無効
- 法律的に不備がある場合がある
- 発見後、家庭裁判所への届け出が必要
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言の存在を明確に証明しながら、その内容は秘密にしておく遺言書です。
**特徴:**
- 遺言者が署名押印すれば、代筆やワープロでも可
- 内容を秘密にできる
**注意点:**
- 公証人も内容を確認しないため、不備で無効になる可能性がある
- 自筆証書遺言と同様に、家庭裁判所の検認手続きが必要
公正証書遺言
公正証書遺言とは、証人2人以上の立会いのもと、遺言者の口述内容を公証人が筆記し、遺言者と証人が署名押印した遺言書です。
**特徴:**
- 公証人役場で保存されるため安全性が高い
- 内容の明確性と確実性が保たれる
- 家庭裁判所への届け出が不要
**注意点:**
- 作成に費用がかかる
遺言書の存在意義と公正証書遺言をおすすめする理由
遺言者の意思が込められた遺言書が、残された身内間でのトラブルを招いたり、無効になったりしてしまうのは悲しいことです。
そうならないためにも、実行の確実性と無効になるリスクが最も低い**公正証書遺言の作成をおすすめします**。
当サービスでは、遺言書の作成から相続手続きまで、お客様の状況に応じて最適なプランをご提案いたします。お気軽にご相談ください。
【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。