**第5章で、京都市で民泊営業の許可を取るときに問題に**
京都で民泊ビジネスを始めるなら、宿泊施設となる物件を確保しなければなりません。どのように探せばよいのか、基本的なところを押さえておきましょう。
ただし最初に述べておきたいのは、効率的に的確で良い物件を探したいのであれば、いきなり一人で不動産屋さんをまわらないほうがよい、ということです。できれば行政書士などで民泊営業の許可申請に詳しい専門家をあらかじめ探し、不動産物件の選択のところから相談するとよいと思います。
当方にも、民泊の許可申請手続きの依頼でやって来るお客さんは少なくありませんが、もう不動産物件を決めてしまった、という方も多いのです。許可の手続きをしてもらうだけだから、それでいいと思われているのです。
ところが、その購入された物件ではそもそも民泊の営業ができない、という場合も少なくありません。許可が取れないのです。
まず前提条件として、都市計画法で定められた用途地域の問題があります。
民泊は商業施設ですから、そこがいくら観光客を泊めるのに良い場所でも「住宅専用地域」であれば許可はおりません。「商業地域」もしくは「近隣商業地域」に限られます。
また、土地付き建物の物件であれば、大きさ、間取り、窓の大きさなどの要件があります。このままでは許可がおりないとなると、大がかりなリフォームが必要になることになって、コストの面を含めれば決して「良い物件」ではなくなってしまいます。
「そんなことなら購入しなかったのに」ということになりかねないわけです。
そこのところは、同じ不動産物件でも住宅やそのための土地を購入する場合とは大きく異なるので、注意しなければなりません。
【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。