**第4章 許可が下りなくても、あきらめないで!**
京都における民泊営業の許可要件については次の第5章で個々に、具体的に見ていきますが、たとえば「リフォームで建て増した部分は町家じゃない」とか、「シャワーブースしかない、浴槽がないのはダメ」などと窓口で言われて、それだけで申請さえあきらめてしまう人は多いものです。
しかし、いろいろな論点の根拠をひもといて、きちんと整理し直して、役所の担当者と折衝すれば、いずれも議論の余地はあるはずです。行政書士として依頼を受けたのであれば、そこは頑張らなければいけません。
行政は、根拠法令や審査基準を照らし合わせてみて、それを満たしているものについては同じように判断して許可しなければいけないわけです。そこが間違っていれば、法律の専門家として「ルールに則って動いていただく必要がある」と担当者に言えなければなりません。
それは、依頼主の代理人としていかに役所と関わっていくのかという個々の行政書士の在り方しだいです。民泊の許可申請の手続を代行するのが、たとえ初めてのことであったとしても、そのベースとなるポリシーを持っていれば右に述べたようなことはできるはずです。
そのような行政書士を、いかに見つけて自分の右腕にしていくかは、そう簡単なことではないかもしれません。しかしそこは大切なところです。時間と手間をかけて探す価値は、間違いなくあると思います。
良い行政書士かどうか、どのように判断すればいいか。まず、依頼者の相談内容についてさまざまな角度からヒアリングを行い、複合的な視点から要件メニューを提示できる人です。いろいろな相談事例を持っていて、さまざまなケースを織りまぜて説明できる人です。これはもちろん、行政書士の選び方に限らず、会計士も弁護士などの専門家も同じでしょう。
それから、電話だけで相談して決めるようなことはしない、ということも大切です。私自身、電話だけで決めようとする依頼者はお断りしています。きちんと事務所を見て、行政書士の人となりを見て、周囲のスタッフも見て、どのような感じでサービス業務を行っているのかを感じて、しかも何人かで検討して、時間をかけて判断することが必要です。
専門職はオールマイティであってほしい
【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。