**第4章 許可が下りなくても、あきらめないで!**
町家かどうかの京都市役所の判断は、民泊の許可申請が増えてくるにしたがって、少しずつ厳しくなっているような気がします。なぜそのように変化してくるのかというと、京都市の行政全体としての「市民のために」というポリシーがしっかりしていないからだと思います。グレーゾーンに頼って、なんとか許可できないように持っていきたい、そういう雰囲気で判断しているのです。
そういう問題は、ほかにいくつも見受けられます。これは京都市行政のいいかげんなところです。
行政書士である私は、たくさんの民泊の手続代行を行っていく過程で、役所に対してしっかりと基準を見直すことを求めてきています。その結果、ずっと拒否されていた案件が認可になったこともあります。そういうことが何度かあると、ほかの件にもよい影響が出てきたりします。
このようなことは、市民では難しいかもしれませんが、(広い意味での)法律家である行政書士であればできることです。なぜなら、役所というのは、同じ要件においては、担当者によって許可が通ったり、通らなかったりということがあってはならないからです。それを指摘するのが行政書士です。
行政手続の仕組みは、行政手続法などによって決められています。まずは、一度市民が申請書を出したら、それに対して行政は必ず応答しなければなりません。それは義務なのです。そして、しっかりと根拠となる法律や審査基準に基づいた判断を下さなければなりません。これも義務です。そのようなルールのもとに、役所は動いているということを市民側も、専門家を楯にしっかりと指摘していかなければなりません。
申請書が提出されたが、疑義があるから窓口では受け付けられないとか、受け付けてもそのまま店晒しにするとか、グレーゾーンを玉虫色の判断で許可したりしなかったりとかの対応は、明らかに役所としての義務違反です。
それが当たり前のようにまかり通ってしまっているのが、京都市の現状です。
【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。