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民泊申請の手続についての意見書を京都市に出した

**第4章 許可が下りなくても、あきらめないで!**

私はすでに述べたような経緯から、京都市における民泊事業の許可申請の代行業務を、現在までかなりの数こなしてきました。すると当然、よく引っかかる同じような問題があることに気づかされます。それは京都市の問題なのです。

その問題点が経験的に整理されてきたので、私は平成28年11月下旬に、京都市の民泊許可に関わる部署の課長あてに意見書を提出しました。本書の巻末に掲載されているものが、それです(■ページ以下を参照)。

一つ目の「建築基準法について」では、100平米を超えない施設を民泊事業に使う場合は(住宅用から営業用への)用途変更の確認申請は必要ない、ということを言っています。京都における民泊事業で求められるのはここに書いた四つの要件だけで、建築基準法は関係ないのです。

ところが京都市では、申請を受け取る窓口が「建築基準法上の問題」を理由に申請書を受け取らず、ほかの窓口への相談や確認を求めたりします。そして、いろいろとやり直しを求められます。申請者はたらいまわしにされている感じがして、申請をあきらめてしまうのです。これは役所の「申請書を受け取る」という義務を実行していないことになるうえ、京都市で正しく民泊営業を始めようとしている事業者を妨害することにつながっています。二つ目の「所掌事務を逸脱する行政指導について」で、このことを言っています。

三つ目は「審査基準が公表されていないことについて」です。京都市で民泊営業の許可を得るためにどのような要件が必要なのか、その審査基準が京都市のホームページ上には公表されていないのです。このため申請者は、京都での民泊起業の計画のために、東京にいようが北海道にいようが、京都市役所までで出掛けて相談しなければならない、ということになっています。審査基準がホームページに公表されていれば、その要件をクリアする計画を立てて申請書を郵送で京都市へ送るだけでOKなのです。要件がクリアされていれば、それで通ります。京都市の(許可に対する)的外れな行政指導などはパスできます。

京都市の場合は、もしかしたら審査基準自体が存在しないのかもしれません。

ほかにも列挙して述べているように、京都市の手続き上の問題はいくつかあります。

このようなことは、普通は市民にはわからないことかもしれません。窓口に足を運んで、お伺いを立てて、たらい回しにされ、言われるままに申請書をつくって、ようやく提出にこぎつける。それを忠実にやっていけば、申請は通ることもあるでしょう。それで通るのであれば、それでいいのかもしれません。

しかし、すべてがそういうわけではありません。申請の要件をすべて満たしているのに申請書さえ受け取らないとか、許可が下りないということは、京都市でよくあることです。

そのような場合でも「いやこれで許可の要件を満たしているはずだから、私はこれで申請します」と、一般の人にも言ってほしいと私は思っています。それを受け取って審議するのが京都市役所の義務だからです。一般市民が役所でそういうことをしっかり言えることが、私は大事だと思っているのです。

そのような思いから、京都市に提出した意見書を巻末に掲載しました。ぜひ、目を通していただければと思います。

なお、この意見書の五番目に述べた「要綱について」は、京都における民泊事業への参入に大きな影響を及ぼすのではないかと懸念される問題です。何が問題なのか、以下に少し詳しく解説しておきたいと思います。

京都市の新しい「指導要綱」は、どのように考えるべきか

【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。