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行政書士への相談は不動産物件を決める前に

**第5章 京都市での「民泊」許可申請手続き、その現実**

京都市における民泊事業の許可要件の前に、まずは民泊ビジネスを思い立ってから実際の開業の段階まで、認可取得を含めた全体の流れがどのように進んでいくのか、実際に私のところに依頼に来たお客さんを想定して、具体的に見ていくことにしましょう。

いろいろな方が依頼に来られますが、やはりスムーズに行く場合と、最初に何度か出直していただかなければならない場合とがあります。

たとえば、すでに民泊を行うための不動産物件を購入するか借りるかしてしまって、そのうえで「これで許可を取りたい」と言って来る依頼者がいます。この場合、その物件を見ただけで民泊の許可が取れないことがわかる、ということさえあります。

したがって第一に大切なことは、不動産物件は決めない段階で行政書士などに相談する、ということになります。物件に「ゲストハウス可」などと書いてあるからといっても、その文言は決して許可が取れることを保証しているわけではありません。いざ申請をしたら、大がかりな改装をしないと許可が下りない物件だったということはよくあります。

依頼者の全体をバックアップするポリシーを持った行政書士であれば、不動産選びの段階から相談することもできると思います。民泊をどのような場所で、建物でやるのかは、それぞれの事業者が思い描いているコンセプトによって決まります。そのコンセプトづくりの面でも、アドバイスしてもらえると思います。

そのようなオールラウンドなサービスをしてくれる行政書士が見つからなければ、事前にしっかりとコンセプトを決め、自分の足でまわって候補の物件をいくつかあげたうえで、物件を購入する前の段階で行政書士に相談するようにするとよいでしょう。

【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。