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候補物件の概要チラシを持参する

**第5章 京都市での「民泊」許可申請手続き、その現実**

行政書士に相談に行くときに、候補の不動産物件(土地・建物)の要件を掲載したチラシなどを持参すると、すぐに許可申請手続に向けた具体的な話ができます。

民泊の許可を取るために必要な不動産物件の要件は、以下のようなものがあります。

①用途地域(都市計画法)

その不動産物件の土地で民泊を行うのであれば、都市計画法の定める用途地域に適合していなければなりません。いかに良い物件でも、住宅専用地域に指定されている土地で民泊の営業はできません。これは第一の条件です。

②接道義務(建築基準法)

住宅を建てる場合と同じで、きちんとした道路に面していないと建物を建てることができません。建築基本法が求める要件です。これは、土地の図面があればわかります。

③間取り、窓の大きさ(旅館業法)

客室に宿泊する許容人員に対して、一定以上の床面積が必要になります。また、窓の大きさも一定以上の大きさが求められています。床面積については間取りでわかりますが、窓についてはベランダなどが設置されていれば大きな掃き出し窓であることがわかるものの、間取りだけでは不明確な部分もあります。

京都市の許可申請でいつも問題になるのが「帳場を求められる」ということです。帳場を新たに設置することが簡単なのか困難なのか、間取り図からある程度の判断ができます。京都市が求める帳場がつくれない間取りとなると、それだけ費用がかかったりいろいろな工夫が必要になって許可を取るのに時間がかかるようなこともあります。この点も、不動産物件選びに関わってきます。

また「町家かどうか」(京都市が求める町家の要件を満たしているか)も、あとで述べるように帳場の設置義務に大きく関係しています。

このほか、トイレやお風呂の数や状態なども参考になります。

④学校照会の対象となる施設があるか

京都市では、民泊営業を行う施設の半径110メートルの範囲内に学校、保育園、児童公園、図書館、美術館など特定の施設がある場合には、それぞれの施設に照会して意見を聞く、ということが求められています。「学校照会」と呼ばれる手続きです。

学校紹介では、たとえ施設側から「好ましくない」「反対する」という意見が出てきても、それだけで不許可になることはありません。ただし営業上でなんらかの影響は出てくるはずです。

学校照会が完了するまでにはそれなりの時間がかかるので、早めに対処してスケジュールに組み込んでおく必要があります。不動産購入の段階で地図で確認しておけばスムーズに進めることができます。

【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。