**第3章で、外国人観光客は日本のお風呂(湯船に入るこ**
民泊事業の許可の判断では、「入浴設備の設置」に関しても京都市ははっきりしない対応をしてきています。お風呂の要件についても、少し述べておきたいと思います。
国が定めた法律、旅館業法では「宿泊客の需要を満たす入浴設備等」を設けなければならないことになっています。これは京都市の条例でも変わりありません。
「宿泊客の需要を満たす入浴設備等」というのは、大きな旅館やホテルではまず問題になりません。各室にバスタブ付の浴室があるのは極々当たり前のことですし、大浴場が備わっていることも決して珍しくないでしょう。
ところが、狭い建物で宿泊サービスのみを提供する民泊事業の場合には、少し事情が異なってきます。
しかし、お風呂をセールスポイントにできるのは、民泊ビジネスを始める際の条件としては、かなり限られています。たいていは狭い建物で、帳場はもちろん、できれば風呂場のスペースも省きたいというケースが多いからです。ただし、体を洗うことができるということは、宿泊施設としてなくてはならないものです。でもそれは「シャワーブース」で十分でしょう。それで済ませられれば、民泊事業者としては好都合なのです。
浴槽を入れた浴室のスペースがあれば、シャワーブースなら2カ所設置できるでしょう。それなら2組の宿泊客を泊めることができる、そういう可能性も生まれてきます。実際、スペース的にシャワーブースしか造れないという物件も多いのです。
【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。