**第3章で、外国人観光客は日本のお風呂(湯船に入るこ**
ところが、京都市はこれを認めません。京都市は「宿泊客の需要を満たす入浴設備等」について事実上、お湯をためてつかれる浴槽を設置することを必須として求めているのです。シャワーブースだけでは、「宿泊客の需要を満たす入浴設備等」にはあたらない、というわけです。
これは、どうなのでしょうか。「入浴施設等」と、「等」という言葉がついているのです。日本では、入浴施設といえば浴槽があって洗い場があるということが一般的ですが、民泊は外国人観光客を重要なお客さんととらえています。外国人が考える入浴施設等には、浴槽のない、シャワーだけの施設も含まれるのは当然ではないでしょうか。
旅館業法を管轄している厚生労働省にこのあたりのことを聞いてみると、入浴施設等にはさまざまな施設が考えられると、しごく当たり前の回答でした。
しかし京都市は、とにかく湯船を設けなければ許可できない、民泊という狭い宿泊施設であってもそれは変わらない、という見解を崩さないのです。
そもそも旅館業法が求めているのは、宿泊客の衛生環境を保つ、ということです。旅館業法で言う「入浴施設等」というのは、言うまでもなく体を清潔に保てるような施設という意味なのです。それは浴槽がないとダメなのでしょうか。シャワーブースでは不十分なのでしょうか。京都市は、そうだと言っているわけです。
ほかの都道府県では、シャワーブースで許可しているところもたくさんあります。もちろん、どのようなシャワーブースでもいいというわけではなく、そこに衛生の基準を設けられているのは当然だと思います。しかし、浴槽がないとダメ、シャワーブースでは認めないという京都市の判断は、根拠がきわめて薄弱です。
現在、シャワーブースだけで申請した物件もあります。結論はまだ出ていません。
集合住宅における民泊は可能?……「独立した施設であること」
【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。