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マンションの一戸を民泊施設として使えるのか

**第3章で、外国人観光客は日本のお風呂(湯船に入るこ**

旅館業法は民泊ビジネスも含めた旅館業について、「独立した施設であること」ということも求めています。「病院や専門学校などと同じ建物で旅館業をやってはダメ」ということで、これも当たり前のことです。

国の法律として書かれているのはそれだけですが、民泊の営業許可などもからんでくる地方自治体では、地方自治体によってさらに細部の条例ができているところもあるでしょう。民泊の場合には、マンションの一室など、集合住宅の一部で営業ができるのかどうか、ということにも関連してくるからです。

私が代理申請の依頼を受けたなかにも、マンションの一部を民泊施設として使いたい、というケースがありました。

普通のマンションを想像した場合には、そのなかの一戸を民泊施設として使うとなると、宿泊するお客さんはほかのマンション住民と同じようにマンションに出入りして、同じエレベーターにも乗る、施設のすぐ隣は一般住民が住んでいるというようなことになります。これでは、その民泊施設が独立した施設とは言えません。したがって、使っていないマンションの一戸を民泊施設として利用することは許可してもらえないわけです。

しかし、すべてのマンションのすべての部屋が許可できない、ということではありません。私が経験した例は許可が下りました。

【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。