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100平米以上の建物はあきらめるしかないのか?

**第3章で、外国人観光客は日本のお風呂(湯船に入るこ**

民泊施設に使いたい不動産物件としては、使われていない住宅のようなものが狙いどころとなります。つまり、住宅として建てられた建物を今後は民泊事業に使いたいということですが、その場合は建築基準法の用途変更が必要になる、ということが原則的にあります。

ところが、建物の用途変更の申請は簡単ではありません。本格的に造り直さないと難しいというケースもあります。そこで国は、民泊ビジネスが腰砕けにならないように、「ただしそれが簡易宿所としての営業であれば100平米以下なら用途変更は必要ない」という特例を付けたわけです。

したがって民泊物件を探すときは、この100平米以下ということが一つの目安にもなってきます。

ただし、たまたま気に入った物件が見つかったが、それは100平米以上の建物なので、お金をかけて用途変更をするしか道はない、とすぐにあきらめてしまうる必要もありません。その建物がそれまでどのように使われていたのか等を検討することによって、もともと商業施設だったと解釈して申請することも可能だからです。

【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。