**第3章で、外国人観光客は日本のお風呂(湯船に入るこ**
これも現在進行中の案件です。京都市内のあるお寺の門前に路地があって、そこに料亭、昔ながらのお茶屋さん、旅館などが並んでいます。そのなかで新たに民泊事業を始めたいというお客さんが相談に来ました。周辺の店はもちろんすでに許可を取って営業していますから、路地内における接道義務の問題はありませんでした。
ただし、民泊を始めようとして購入した物件は100平米以上の大きな木造の建物でした。もともと立派なお茶屋さんで、かつてはお酒なども出しながら、そのままそこに泊まれるようなかたちで営業が行われていました。わかりやすく言えば「女郎屋」のような役割を果たしていたわけです。
宿泊客も招いていた建物ではありましたが、建築基準法の用途の件で、宿泊施設として許可を取っていたわけではありません。この建物を民泊の営業に使うためには用途変更が必要、ということになりそうです。
なぜ宿泊施設として許可を取っていなかったかというと、その建物は戦前の時代から、そのような用途で使われていたからです。建築基準法ができたときには、もうその建物は存在して営業に使われていたのです。
建物自体、普通の飲食店の造りとはかなり異なっています。2階建てで、宿泊できる部屋はその一部にあるのですが、ただお茶やお酒を飲んで帰るお客さんはその部屋へは行けないようになっています。話がついて、なのかどうかわかりませんが、そういうことになって宿泊するとなったら、そのお客さんは別の階段を通って、ほかのお客さんとは顔を合わせずに宿泊部屋に行ける構造になっています。つまり、最初から宿泊するお客さんも使えるようなかたちで造られた建物だったのです。
ということは、建築基準法の施行前から宿泊施設として存在していたわけですから、いまさら用途変更する必要はないでしょう、という理屈が立ってきます。
【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。