**第3章で、外国人観光客は日本のお風呂(湯船に入るこ**
同じようなケースが、宿坊を民泊施設として使うための許可申請でもありました。
宿坊というのは、僧侶や参拝客が寺院内で宿泊できるように造られた施設です。旅館と同じように、一般の観光客が泊まれる宿坊が京都にはいくつかあります。
この宿坊を民泊施設として使うという発想は、外国人観光客のテイストを考えるとなかなか有望で、今後は増えてくるかもしれません。しかし、ときに大きすぎるという問題もあります。用途変更が必要になって、そこをクリアするのが困難になってしまうのです。
私が依頼を受けた宿坊も、100平米以上ありました。明治時代に建てられた、かなり古い建物です。そのお寺には宿坊門という、宿坊に宿泊する人だけが使う出入口があります。しかし、宿坊自体は現在はほとんど使われていません。建物は現在、観光客などが泊まるための施設として準備されているわけではなく、ときどきテレビの時代劇のロケで使われる程度です。
このまったく使われていない宿坊に、ある旅館が目をつけました。宿坊に泊まりたいというお客さんも増えているようで、この宿坊を宿泊施設として使わせてもらえないか、というオファーがお寺に来たのです。
しかし、そうなると新たに許可が必要になります。100平米以上ありますから、用途変更の建築確認が必要になりますが、木造の古い建物ですから申請したとしても基準には適合しません。
この場合も、かつての宿坊の使われ方がポイントとなりました。そもそも宿坊というのは人を泊めるための施設であり、そのための門まであるわけですから、もともと宿泊施設だったわけです。お茶屋さんのケースと同じで、建築基準法が施行される前から宿泊施設なのですから、用途変更はいらないだろう、という理屈になります。
これは私の主張がすんなり通り、許可が下りました。京都市がお寺さんには甘い、ということもあるかもしれませんが、主張がなければやはり難しかっただろうと思います。
【注記】この記事は開発者Tが以前に執筆したコラム・出版準備した書籍原稿からのものです。内容は当時の法令・制度等に基づくものであり、現時点での正確性を保証するものではありません。最新の情報は本AI行政コンパスのチャット画面等でご確認ください。